洗車道場でBGMや動画を流そう!でも「ちょっと待てよ?」ってお話。

この何年か、テレビを観る習慣が無くなってしまったので、部屋からテレビが無くなりました。

納戸で眠ってます。

でも、まだ問題無く使えるので、納戸の肥やしにしておくのはもったいない。

先月末でしたか、時々お世話になっている工具屋さんへ行って、カッコいいディスプレイの仕方を見させてもらって、勉強になったんですが、そこで、壁に大きなテレビが掛けてあって、店内の様子だとか色々と動画が流れていたんです。

壁掛けテレビに店長さんが映ってる

そこで思いつきました。

安易ですが、これまで使っていたテレビを目覚めさせてもいいかなとw

早速、ネットショップを物色してみると、壁掛け用の汎用の金具が、想像より手頃な価格で出ていたので、速攻で購入しました。

まだ届いてませんが、良いものであるに違いない!

取り付けたら、何を流そうかな♪

もちろんですが、周りが住宅なので音量には注意します。

自分たちの動画以外は、そう簡単には流せない

お店を経営されている方には基本的なお話ですが、

店内で流す動画や音楽には著作権とか権利関係が問題になる

自分で撮った動画(YouTubeにもアップしたわずかばかりの動画)や著作権フリーのもの、AMやFMラジオの放送(録音したものは×)、有線放送などは、問題無く使えるということらしいですが、タワーレコードとかで一般に販売している音楽CDやDVD、ダウンロードしたものは、個人で楽しむ以外は権利が発生するのですね。

飲食店・小売店などの営業施設でCDなどの録音物から音を流して「BGM」として音楽を利用する場合については、著作権手続きと使用料のお支払いをいただいています。

引用元:JASRAC 市販のCDを自分の店舗でBGMとして流したいと考えているのですが、著作権の手続きは必要ですか。

映画の著作物の著作権者は、市販用やレンタル用とは別に「業務用ビデオソフト」を用意し、利用者の方と個別に業務使用契約を交わして、これを提供していますので、上映する場合には、業務用のビデオソフトをご利用ください。

引用元:日本映像ソフト協会 Q15. 喫茶店を開業し、大型モニターを使ってBGM代わりにビデオソフトを流そうと考えています。自分で購入したビデオソフトを使用することはできるのでしょうか?

どうやら、これら協会と契約をしているアーティストの方が、ご自身が奏でる作品を使う場合でも、手続きや利用料などが必要になることもあるそうで…(JASRACのQ&Aをご覧くださいませ)

ややこしいというか、何というか。

著作物を使うからには料金が発生するのは当然ですが、仕組みがちょっと分かりにくい。

でも、JASRACによると、2021年11月現在、店舗面積500m^2までなら年間6,000円(税抜)で使える(各種施設でのBGM)ということなので、契約してみようかなと思ってますが甘いのかな?

有線放送でもいいかと思いましたが、好きな曲ばかりを流すことはできないですからね。

説明の中に当分の間使用料免除という形で、

以下のいずれかに該当する場合は、当分の間使用料免除となります。

(1) 福祉、医療(医療法に基づく医療提供施設)、教育機関でのBGM
(2) 会社や工場での従業員のためのBGM
(3) 露店などでの短時間かつ軽微な利用

※著作権法38条1項(「営利を目的としない演奏」など) が適用される場合は、著作権者の許諾なく自由に利用することができます。

こんなのがあって、「(2) 会社や工場での従業員のためのBGM」という項目に当てはまるように、当面はお客さまがおみえになったらテレビや音楽を消すって対処になりそうです。

お店の経営には精通してないモノとしては何かが起こってからでば怖いので、事前にしっかりと調べておきました。

音楽ライブの動画の場合は、JASRACと日本映像ソフト協会のどちらに聞けばいいのかな?

うーむ、よくわからない…

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